技能実習2号から特定技能1号への移行手続きガイド
自社の技能実習生をそのまま継続雇用したいとお考えの経営者・人事担当者様必見。
本記事では、技能実習2号を修了した外国人材を「特定技能1号」へスムーズに移行させるための実務要件と、申請手続きにおけるポイントを徹底解説します。
制度の仕組みや救済ルートを正しく理解し、自社のスムーズな人材確保と法務リスクの回避にぜひお役立てください。
POINT 01
良好に修了
技能実習から特定技能への移行試験免除要件について。
POINT 02
2年10か月
実習実績のカウントルールと実務上の注意点。
POINT 03
書類の省略
社内でコンプライアンス遵守をしている事が前提。
POINT 04
転職
他社からの転職で特定技能へ移行する際の実務と注意点。
POINT 01
良好に修了
技能実習から特定技能への移行試験免除要件について。
POINT 02
2年10か月
実習実績のカウントルールと実務上の注意点。
POINT 03
書類の省略
社内でコンプライアンス遵守をしている事が前提。
POINT 04
転職
他社からの転職で特定技能へ移行する際の実務と注意点。
POINT 01
良好に修了
技能実習から特定技能への移行試験免除要件について。
POINT 02
2年10か月
実習実績のカウントルールと実務上の注意点。
POINT 03
書類の省略
社内でコンプライアンス遵守をしている事が前提。
POINT 04
転職
他社からの転職で特定技能へ移行する際の実務と注意点。
POINT 01
「良好に修了」
技能実習2号を良好に修了した外国人材は特定技能1号への移行が可能ですが、すべてのケースで全試験が免除されるわけではありません。経営・人事視点で最も重要なのは、過去に行った技能実習の「職種・作業」と、移行先の特定技能の「業務区分」に関連性があるかどうかです。関連性がない場合、移行先分野の技能評価試験を受検・合格する必要が生じ、採用・配置スケジュールに遅れが生じるリスクがあります。
1.同系統の職種・作業へ移行
特定技能評価試験・日本語試験の両方が完全免除となります。(例:建設(型枠)の技能実習2号修了者が、特定技能1号の建設(土木・建築)へ移行する場合など)
2.全く異なる職種・作業へ移行
日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)のみ免除されます。移行先の「特定技能評価試験」の受検・合格が別途必要となります。
3.評価調書による救済ルート
実技試験(随時3級等)に不合格だった場合や未受検の場合でも、実習実施者および監理団体が「出勤状況」「技能の修得状況」「生活態度」を評価した「評価調書」を提出することで、良好修了と同等とみなされ試験免除で移行可能です。
「介護以外の技能実習」から介護分野へ移行する場合、「介護日本語評価試験」と「介護技能評価試験」の両方の合格が必要です。
自動車運送業(バス・タクシー)や鉄道(運輸係員)など、日本語能力「N3以上」が求められる業務区分では、日本語試験も免除対象外となります。
POINT 02
2年10か月
特定技能1号へ試験免除(良好修了)で移行するには、原則として技能実習2号を「2年10か月(34か月)以上」修了していることが条件となります。この「2年10か月」の計算にあたっては、「実際に就労・実習を行った実働ベースでの期間」が基準となります。
実習先の変更(転籍)があった場合の通算方法や、産休・傷病休業等による不稼働期間の取り扱いなど、正しく計算するための具体的なルールと注意点を解説します。
1.実習先変更(転籍)時の通算ルール
企業の倒産や人員整理など、やむを得ない事情で実習先を変更(転籍)した場合でも、変更前の企業と変更後の企業で「実際に就労・実習を行っていた期間」を合算(通算)することができます。複数企業での実務実績の合計が2年10か月以上となっていれば要件を満たします。
2.「実稼働期間」のみをカウントする原則
2年10か月要件でカウントできるのは、あくまで「日本国内で実際に技能修得・作業に従事していた期間」です。在留カードの在留期間や雇用契約期間の長さではなく、実際に稼働していた実績月数で判断します。
3.休業・不稼働期間の除外(カウント不可)
産前産後休業・育児休業、病気や怪我による療養期間、および転籍手続き中の待機(無職)期間など、「実際に就労・実習を行っていない期間」は実習実績に含めることができません。休業等により実稼働期間が不足した場合は、職場復帰後に不足分を延長して実習を行う必要があります。
特定技能1号の「通算在留期間(上限5年)」においては、適切な届出により産休・育休・病休期間を5年の上限カウントから「除外する(5年枠を減らさない)」特例が存在します。本要件である「技能実習2年10か月の実習実績」においても同様に休業期間を実習期間とカウントしません。片方は「5年枠が減らない(メリット)」、もう片方は「実績が足りなくなる(デメリット)」という正反対の影響が出るためか、「カウントしなきゃいけない?」「含める事ができる?」と混同されるご質問を実務上よくお受けします。複雑に考えず、まずはシンプルに「どちらの制度であっても、実際に働いていない休業期間はカウントしない」とだけ覚えておいてください。
POINT 03
書類の省略
自社で受け入れている技能実習生(または過去に自社で技能実習2号を修了し帰国した外国人)を、同一の自社でそのまま「特定技能1号」として雇用する場合、申請時の技能立証書類の提出が大幅に簡略化されます。社内の書類準備コストや時間を削減し、業務の空白期間を作らずスムーズな移行手続きが可能です。
1.省略できる添付書類
技能水準を証明するための「技能検定3級等の実技試験合格証明書の写し」および「技能実習生に関する評価調書」の両方の提出が不要となります。
2.適用条件
受入れを行う特定技能所属機関(自社)が、過去1年以内に技能実習法に基づく「改善命令」を受けていないことが必須条件となります。
書類は省略できますが、技能実習2号を良好に修了(2年10か月以上の実習実績)していることや、従事する業務との関連性が必要である点には変わりありません。申請時には「過去1年以内に改善命令を受けていない旨」の確認・誓約を行った上で手続きを進めます。
POINT 04
転職
「他社で技能実習2号を修了した外国人材」を特定技能として中途採用するケースは増えていますが、前職の企業から「評価調書」の発行が出来ないケースが実務上発生しています。特に「退職時の人間関係悪化」や「企業の倒産」の場合、前の職場から書類を作成してもらうこと自体が不可能な場合です。しかし、適切な代替資料と立証ロジックを組み立てることで、地方出入国在留管理局の個別審査を突破することができます。
前の職場から評価調書が取れない場合
評価調書を前職の指導員等から取得することができない場合には、まず、評価調書を取得できない事情を記載した理由書(任意様式)を提出するとともに、当該実習生が前職において実際にどのような実習を行い、どの程度の期間・頻度で勤務し、実習を継続・修了していたのかを客観的に確認できる代替資料を可能な限り収集して添付した上で個別審査を受けることとなります。
当時一緒に勤務していた元同僚や既に退職している元社員など、当時の実習状況を把握している関係者から協力を得られる場合には、実習期間、担当していた業務、実習への参加状況、指導を受けていた内容、実習を問題なく継続していたこと等を具体的に記載した「実習状況を説明する文書」や証言書面を作成してもらい、これを評価調書に代わる補足資料として提出します。
それらの関係者からも文書を取得することが困難な場合には、本人が作成する「実習状況の申述書」において、前職での実習期間、勤務状況、担当業務、指導内容、実習の進捗状況、修了に至るまでの経緯等を具体的かつ時系列に説明するとともに、当時のタイムカード、出勤簿、賃金台帳、給与明細、実習計画書、実習日誌、業務記録、在留カードの履歴その他の客観的資料を可能な限り組み合わせて提出することにより、評価調書そのものを取得できない事情を明らかにした上で、提出された各資料から、当該実習生が前職において実際に所定の実習を継続して受けていたこと、実習に必要な業務に従事していたこと及び実習を実質的に問題なく継続・完了していたことを総合的に立証し、個別審査において評価調書に代わる資料として考慮してもらう、という対応が基本となります。
技能実習生から特定技能への移行は、自社で育成した人材の継続雇用はもちろん、他社で実務経験を積んだ即戦力人材を獲得するための極めて有効な人事戦略です。しかし、職種・作業の関連性チェック、評価調書の作成、特定活動期間の合算判断、さらには「前職から協力が得られない難易度の高い転職案件」など、実務においては出入国在留管理局の審査基準に沿った高度な判断が求められます。
特に、自己判断による不適切な理由書の提出は再申請のハードルを極めて高くするため、十分な確認と適切な作成が不可欠です。
FLAPS国際行政書士事務所では、技能実習から特定技能への切り替え手続きや、前職の協力が得られない評価調書不交付案件など、複雑・難航案件の対応も対応しております。
「自社の実習生が試験免除対象になるか精査してほしい」「前職企業と連絡が取れず評価調書がもらえず困っている」「転職者の在留資格変更手続きをスピーディーに進めたい」など、外国人雇用に関するお悩みやご不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。実績豊富な専門行政書士が、貴社のスムーズな人材確保と事業成長を強力にバックアップいたします。