相続・翻訳・アポスティーユ

相続・翻訳・公証・アポスティーユまで、すべてをワンストップで。

相続・翻訳
アポスティーユ

相続・翻訳・公証・アポスティーユまで、すべてをワンストップで。

横須賀を拠点に、国際相続や海外進出に必要な書類の翻訳・アポスティーユ取得をトータルサポートする行政書士事務所です。国内の相続はもちろん、翻訳から公証まで一つの窓口で完結するため、手間も時間もかかりません。ベース(米軍基地)の街ならではの業務として、SOFAメンバー登録用の書類翻訳・翻訳証明書などにも対応。海外が関わる複雑な法務手続きを、ワンストップでスムーズに導きます。

翻訳

1枚(A4)/5,500円
(税込)
翻訳証明書

2,200円
(税込)
アポスティーユ認証

22,000円
(税込)
公印確認

33,000円
(税込)
相続人調査

33,000円~
(税込)
法定相続情報一覧図

16,500円
(税込)

公印確認とアポスティーユ

公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、相続、査証申請、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。よって、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をして頂くことになります。

公印確認

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。

  • 外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
  • 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。
なぜ「重ねて証明」ができないのか?

結論から申し上げますと、「二重認証の禁止(または重複発行の回避)」というルールがあるからです。

「現地にある日本大使館や総領事館で証明を受ける」という方法も、実は存在します。これは、日本国内で外務省の証明を通さずに、書類をそのまま外国へ持ち出し、現地で手続きするルートです。

もし、日本国内の「外務省」で公印確認の証明印を押してしまった場合、その書類はすでに「日本国内で公的証明が完結している書類」とみなされます。

外務省の公印確認印が押されている書類を、後から現地の日本大使館に持ち込んで「これも証明してください」と依頼しても、以下の理由で断られます。

  • すでに完結しているから
    • 外務省の印がある時点で、その書類は「日本側の証明プロセス」を完了させた状態です。同じ書類に対して、外務省と現地の日本大使館の両方が二重に証明を出す必要性がないためです。
    •  
  • ルール上の不整合
    • 公印確認の目的は、あくまで「その後の駐日外国大使館・領事館での認証」に繋げるためです。一度外務省を通したものを、現地の日本大使館の管轄外(別のプロセス)に混ぜることはできないという建前があります。

アポスティーユ

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

  • 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
  • ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

まとめ

1.提出先(または駐日外国大使館)の担当者に、どの証明が必要かピンポイントで確認する。

2.アポスティーユと言われたらアポスティーユへ。

3.駐日大使館の認証が必要と言われたら「公印確認」へ。

4.『現地の日本大使館・領事館で証明を』と言われた場合は、日本国内の外務省では何も手続きをしてはいけません。(そのまま現地へ持ち込んでください)

手続きの進め方について少しでも不安や疑問をお持ちでしたら、どうぞ一人で悩まずに当事務所へご相談ください。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧にお話を伺った上で最適な解決策をご提案いたします。まずはメール、電話での無料相談から、お気軽にお問い合わせください。