【2026年1月】行政書士法改正
行政書士法の改正は、実務に携わる私たちだけでなく、ご依頼者の皆様にとっても非常に重要なトピックです。 「結局、何が変わったの?」「自分への影響は?」 最近、こうした切実なご相談をいただく機会が急増しています。そこで今回は、改正の要点とその背景について、専門家の視点から詳しく紐解いていきます。
現在、多くの企業様が特定技能の煩雑な事務手続きを登録支援機関へ委託されています。しかし、これまでの「当たり前」だった運用が、法律の改正によって根底から否定される可能性があることをご存知でしょうか。
2026年1月の改正行政書士法施行により、書類作成代行の境界線がより厳格化されました。「支援機関がやってくれているから安心」という認識は、一歩間違えれば「違法代行への加担」とみなされ、御社のコンプライアンス体制を根底から壊してしまう恐れがあります。
業務ごとに適正な委託先を選択出来ているか。それを把握しておくことは、もはや努力義務ではなく、自社を守るための「必須条件」です。
報酬の「名目」は関係なし!逃げ道がなくなる無資格作成の禁止
今回の法改正(2026年1月施行)における最大のポイントは、行政書士法第19条に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明文化された点です。
行政書士法 第19条(抜粋)行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
ちょっと噛み砕きます。
行政書士法 第19条(抜粋) 行政書士(または法人)以外の者は、他人の依頼を受け、どのような名目であっても報酬を得て、行政書士の業務(書類作成など)を反復・継続的に行うことはできない。
これまでは「支援委託費の範囲内でのサービスなので、書類作成自体は無料です」といったロジックで、資格を持たない支援機関スタッフが書類を作成するグレーな運用が見られました。しかし、今後は「名目の如何にかかわらず、金銭が発生していれば無資格作成は即違法」とみなされます。
違法と判断される支払名目の例
「書類作成費」という名目如何にかかわらず、諸費用の中に実質的な報酬が含まれていると判断される場合は、法令遵守の観点から留意が必要です。
- 支援委託料のパッケージ料金の一部
- コンサルティング費用や事務手数料
つまり、呼び方を変えても「お金をもらって代行する」という構造がある限り、行政書士資格がない者の関与は許されません。
「完全無料ならセーフ」という誤解の罠
「うちは1円ももらわずボランティアで書類を作っているから大丈夫」という主張も、2026年からは通用しなくなります。これには2つの大きな壁があるからです。
1. 支援委託費との「不可分な関係」
月々の支援費を支払っている以上、その契約フローの中で行われる書類作成は、実質的に「対価の一部」と判断されます。見積書や請求書に「0円」と記載するだけでは、法的な言い逃れはできません。
2. 「業として」行うことの禁止
行政書士法上の問題は、報酬の有無だけでなく、反復継続して業として行っているか、そしてその実態として対価を得ているかで判断されます。したがって、複数の企業から継続的に支援を引き受け、書類作成を繰り返しているなら、個別の作成料が無料でも、実質的に業として有償業務を行っていると評価される可能性が高いのです。
企業リスクを最大化させる「両罰規定(第23条の3)」
2026年の法改正において、受入企業が最も警戒すべき変更点の一つが、法人への罰則を強化する「両罰規定(行政書士法 第23条の3)」の新設です。
これまでの法律では、無資格で書類を作成した「担当者個人」の責任に留まるケースが大半でした。しかし、今後は実行犯であるスタッフだけでなく、その雇用主である「法人(登録支援機関)」に対しても、最大100万円の罰金刑が科されるようになります。
「支援機関側の問題」では済まされない現実
「罰金を払うのは支援機関であって、うち(受入企業)には実害がない」と考えるのは、非常に危険な誤解です。 支援機関が行政書士法違反で罰金刑以上の確定を受ければ、それは御社の外国人雇用を根底から揺るがす「経営上の致命傷」へと直結します。
1. パートナー(支援体制)の消滅
行政書士法違反で罰金刑が確定した支援機関は、出入国管理法の定める「欠格事由」に該当します。その結果、登録支援機関としての登録が取り消される可能性が極めて高く、その瞬間から御社への支援業務は一切継続できなくなります。
2. 5年間の空白という重すぎる代償
一度登録を取り消された支援機関は、原則として向こう5年間は再登録が認められません。 長年積み上げてきた信頼関係や業務フローが一瞬にして白紙となり、御社はパニック状態で新たな委託先を探すか、膨大な事務負担を覚悟して自社支援へ切り替えるかという、過酷な選択を迫られることになります。
3. 現場の崩壊と外国人材への影響
委託先が消滅し、事務手続きに空白期間が生じることで最も恐ろしいのは、在留期限の管理漏れや更新手続きの遅延です。 不法就労のリスクに晒されれば、大切な外国人スタッフが安心して働けなくなるだけでなく、最悪の場合は帰国を余儀なくされます。人材確保が困難な現代において、委託先のコンプライアンス体制をチェックすることは、自社の貴重な労働力を守るための「防衛策」そのものなのです。
支援機関の不祥事が招く「芋づる式」の経営危機
不適切な支援機関を利用していたという事実は、入管当局から「法令遵守意識が低い企業」というレッテルを貼られることを意味します。これが引き金となり、貴社には以下のような過酷な現実が待ち構えています。
1. 入管による重点監視対象への指定
支援機関が処分を受けた場合、その委託先である貴社も連動して当局のマーク対象となります。これにより、通常の更新手続きですら厳格な審査が行われるようになり、これまで「信頼」によって簡略化されていたプロセスがすべて白紙に戻ります。
2. 過去に遡る徹底的な調査
一度疑義を持たれれば、現在の手続きだけでなく、過去数年分にわたる申請書類すべてに疑いの目が向けられます。「重箱の隅をつつく」ような精緻な監査が実施され、支援機関任せにしていた細かな記載ミスや矛盾が、容赦なく指摘されることになります。
3. 自覚なき「潜在的違反」の露呈
最も恐ろしいのは、意図せず見落としていた軽微な入管法違反や、支援機関の不備による隠れた瑕疵が、当局の調査によって「思わぬ形」で掘り起こされることです。
- 「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪への抵触
- 意図せぬ虚偽記載の露呈
これらが発覚した時点で、貴社の外国人雇用の継続は事実上不可能となります。
2026年、御社の外国人雇用を「持続可能」なものにするために
2026年1月に施行された改正法は、単なる形式的なルールの変更ではありません。これは、外国人材が日本で安心してキャリアを築き、そして御社が法的リスクに怯えることなく事業に専念するための「コンプライアンスの再定義」です。
「これまで問題なかったから」という過信が、将来的に取り返しのつかない経営の足かせになる恐れがあります。大きなトラブルに発展する前に、まずは現状の運用に潜むリスクの洗い出しを行ってみませんか?
FLAPS国際行政書士事務所では、受入企業様の立場に寄り添い、現在の支援体制が「改正行政書士法」に正しく適合しているかのリーガルチェックを行っております。
- 委託先との予期せぬトラブルを未然に回避したい
- 揺るぎない体制で外国人雇用を継続したい
私たちは、そんな経営者の皆様の法的守護神(パートナー)として、全力でサポートいたします。 まずは現状の小さなお悩みやご不安から、お気軽にご相談ください。